財産的基礎又は金銭的信用

建設業者が備える資産要件

建設業許可要件であるこの基準は、建設業者においては、工事に係わる材料・資材・建設機械等の工事着手のための準備費用が必要となるなど、許可を受ける業者としての最低限度の経済的な水準を求めています。

一般建設業者と特定建設業者とで基準が異なるため、以下を参照下さい。

一般建設業の許可を受ける場合

次のいずれかに該当すること。

  • 自己資本の額が500万円以上あること
  • 500万以上の資金を調達する能力があること
  • 許可申請直前の過去5年間において、許可を受けて継続して営業した実績があること

特定建設業の許可を受ける場合

次のすべてに該当すること。

  • 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上あること
  • 資本金の額が2000万円以上あり、かつ、自己資本の額が4000万円以上あること
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