経営事項審査とは?
経営事項審査の概要
経営事項審査とは、建設業者の信用力・技術力・施工能力等を客観的に評価する制度であり、建設業法において、公共工事を元請けとして請負おうとする者は、経営事項審査が義務付けられています。(建設業法第27条の23)
したがって、民間工事のみを請負う建設業者(公共工事の入札参加を希望しない業者)は、経営事項審査を受ける必要はありません。
経営事項審査の申請資格
経営事項審査を受けるための資格は、長崎県(佐世保)の場合ですと、長崎県に主たる営業所を有する国土交通大臣許可業者及び長崎県知事許可業者となります。ただし、申請時点で建設業許可が失効していると申請できません。
経営事項審査における用語の定義
- 許可行政庁
- 国土交通大臣、都道府県知事
- 審査基準日
- 当該建設事業者の決算日