経営業務の管理責任者

経営業務の管理責任者とは?

許可を受けようとする者が法人である場合には常勤役員のうちの1人が、また、個人である場合には本人又は支配人のうちの1人が、以下のいずれかに該当することが必要です。(建設業法第7条第1号)

※ 常勤の役員 ⇒ 株式会社の取締役、持ち分会社の業務を執行する社員、委員会設置会社の執行役又は法人格のある各種組合の理事等

経営業務の管理責任者としての経験

  1. 許可を受けようとする建設業(業種)に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
  2. 許可を受けようとする建設業以外の建設業(業種)に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
  3. ①執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
    ②7年以上経営業務を補佐した経験

この経験は、経営者(役員や個人事業主)としての経験期間(経営経験)と、許可を受けようとする業種に関しての経験期間(工事経験)が必要になります。

※ 該当性に関しては無料相談をご利用ください。↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

お問い合わせ

このページの先頭へ