軽微な建設工事とは?

以下のような軽微な建設工事のみを請負う事業者は、建設業の許可を受けなくて建設業を営むことができます。

  • 建築一式工事の場合
  • 工事1件の請負代金が、1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

  • 建築一式工事以外の場合
  • 工事1件の請負代金が、500万円に満たない工事

木造住宅とは、主要構造部が木造で、以下のものをいいます。

  1. 住宅
  2. 共同住宅
  3. 店舗等との併用住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの
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