建設業許可とは?

建設業を営業しようとする場合、なぜ許可が必要になるのでしょうか?

 例えば建築物を施工する場合、一棟の建築工事を受注生産するため、依頼者(発注者)がまだ未完成である建築物の品質を確認できないことや、仮に建設業者の施工に不具合があったとしても、修復や再施工が困難となること、建設後も長期的かつ不特定の人々に使用されることなど、構築生産物の特性に加えて、敷地を掘り起こし施工する基礎から、様々な資材や機械を用いて建築段階を経ていくため、これらを総合的にマネージメントする必要があります。

また、施工地の気象や地形の変化にも対応する必要があり、物だけでなくそれら工事を施工する人々である労働者によって完成を約すものであるため、建設業特有の複合的な条件を総合的にマネージメントする能力を有している必要があります。

そのためにこれらの複合的な条件を、施工能力や資金力、建設業者の信用力等の面から規制し、それらをクリアーできる者に限り営業を認めるというものです。

建設業許可の概要

建設業を経営する場合には、軽微な建設工事のみしか請け負わない事業者を除き、建設業の許可を受ける必要があります。

建設業許可には、許可行政庁により、国土交通大臣または都道府県知事の2者のいずれかにより行われ、そこからさらに、一般建設業・特定建設業という種類の異なる許可のいずれかを、請け負おうとする建設工事に応じてた業種(建設業28業種)ごとに取得しなければならいという特性があります。

また、許可の有効期間は5年間と定められており、期間満了後も引き続き建設業を営もうとする場合には、許可の更新手続きを行う必要があります。

許可行政庁(国土交通大臣と都道府県知事)の違い

先程は、許可行政庁には2種類(2者)あると説明しました。では、どのような違いにより許可制度は分けれられているのでしょうか?

それは、事業者が申請する建設業許可が、国土交通大臣許可(いわゆる「大臣許可」)となるか、都道府県知事許可(いわゆる「知事許可」)になるかについては、各事業者による営業所の設置状況により区分されることとなっています。

大臣許可と知事許可の区分表

大臣許可と知事許可は以下のとおり区分されています

国土交通大臣 2以上の都道府県の区域に営業所を設置して営業を行おうとする事業者が該当。
都道府県知事 1の都道府県の区域にのみ営業所を設置して営業を行おうとする事業者が該当。

例えば、長崎県内のみ(1つの都道府県だけ)であれば知事許可、長崎県と佐賀県(2つの都道府県となる)であれば大臣許可となります。

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